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移管と消費者金融の仕組みについてみてみよう。
管理を他に移す、管轄をかえることである。 クレジット関連業界で「移管」という場合は、一般に債権管理の移動を示す。
通常債権が延滞債権にかわっても、一定期日の間は営業店で回収努力をするが、それでも回収できなかった債権は一定期日(例えば3〜6ヶ月)後、本部の回収専門部署に移される。
このような債権を「移管債権」と呼ぶことが多い。
このほか、自己破産の申立てや弁護士仲介などの場合も、移管債権になることが多い。
また証券の世界では、投資家の指示に従い、証券会社が、投資家から預かり保管していた。株式などを投資家に返却せずに、他の証券会社に預け替えをすることをいう。
外国株式の場合は、自社の証券を保護預りする保管機関(カストディン)から、預け替えする証券会社の保護預りする保管機間(カストディアン)へ移管される。
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